会員募集のご案内

特定非営利活動法人サンシャインフォーラムの活動に一緒に参加して下さる方、又は応援をして下さる方を募集しています。
会員には正会員と賛助会員があります。

 正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人を言います。一般の方はこれに該当します。
    正会員の入会金は1,000円で、年会費は2,000円となります。
    正会員は特定非営利活動促進法上の社員となり、総会の構成員となります。

 賛助会員は、この法人の活動を賛助するため入会した個人又は団体、企業を言います。
    賛助会員の入会金は10,000円で、年会費は20,000円となります。
    賛助会員はスポンサーとしてこの法人を応援して下さるところです。

正会員及び賛助会員として入会して頂ける方、又は団体、企業のご担当者は、メール又は電話、FAXにてご連絡を下さい。当法人より関係資料及び入会申込書を送付させて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。



ご参考までに、定款の会員の項目を下記にご記します。

第3章 会 員

(種 別)
6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
1)正 員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
2)賛助会員 この法人の活動を賛助するため入会した個人又は団体・企業。
3)名誉会員 この法人に功労のあった者または学識経験者で総会において推薦された者。

(入 会)
7条 1.会員の入会には、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
8条 1.正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会届の提出をしたとき。
2)本人が死亡し、又は賛助会員である団体・企業が消滅したとき。
3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
4)除名されたとき。

(退 会)
第10条     会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条     会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1)法令、定款等に違反したとき。
2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。